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シルバー人材センターおける損害保険について

シルバー人材センターおける損害保険

どんなに安全に配慮して就業していても、事故は起こることがあります。
シルバー人材センターから提供された仕事に就業する場合、雇用ではありませんので、労働者災害補償保険(労災)が適用されません。そこで設けているのが、シルバー人材センターおける損害保険です。会員には、この保険が適用されます。
シルバー人材センターおける損害保険は、以下の2種類があります。
  • 団体傷害保険会員本人が就業中にケガをした場合
  • 賠償責任保険会員が就業中に他人の身体、財物に損害を与えた場合

団体傷害保険

保険が適用される事故(例)

  • 団体傷害保険が適用される事故は、主として次のようなものですが、 詳細については、センターにお問い合わせください。
    • 会員が仕事をするため、往復時(通常の経路)に発生した事故によるケガ
    • 仕事中に発生した事故によるケガ(自宅での就業を除く)
    • センター主催の会議や講習会に出席中またはその往復時(通常の経路)に発生した事故によるケガ
    • センターの総会、委員会等に出席中またはその往復時(通常の経路)に発生した事故によるケガ
    このような場合で、突然・偶然・予想できない事故によって、ケガを被った場合に保険金は支払われます。

ご注意!

団体傷害保険は、医療費を支払うものではありません。
治療は会員の皆さんが加入している健康保険で行ってください。

もし事故が起きたら?

  • すぐにセンター出張所に連絡して、指示をあおいでください。
    自ら報告できないときは、そばにいる人に依頼し、なるべく早く必ず連絡してください。
  • 緊急の場合は、119番で救急車を呼んでください。

保険が適用されない事故(例)

    • センターの仕事中や仕事の往復とみなされない場合
    • 会員の故意による事故である場合
    • 病気(脳疾患、疾病など)による場合
    • 会員本人以外が客観的に症状を把握できない場合(腰痛、むち打ち症等)
    • 熱中症
    • その他の不可抗力(地震・噴火・津波等の天災、戦争等の暴動によるもの)

賠償責任保険

センターの会員が就業中に他人の身体・財物に与えた損害について、センターが法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補てんする保険です。
ただし、会員の故意又は重大な過失、保険約款に免責の規定のある事故については、この保険の適用はありません。損害額の負担はセンターと事故を起こした会員自身に直接かかってくることになります。
会員の皆さんは、この点を十分理解したうえで就業してください。